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【改正民法】特別の寄与の創設

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


「夫の両親を、一生懸命介護して見送ったけれど、相続では何も貰えなかったわ・・・。」


以前の民法の規定では、どんなに嫁が姑や舅に尽くしても、彼らの相続人として、遺産を受け取ることはできませんでした。

寄与分は認められていましたが、それは嫁ではなく、基本的に姑や舅の息子である夫ら相続人にしか認められていませんでした。


介護は本当に大変な仕事です。

毎日24時間、常に心を配っていなければいけませんし、重い体を支えるためかなりの重労働でもあります。

尽くしてくれた方のためにも、お世話を受けていた亡くなった方(被相続人)のためにも、本当は何らかの形で報われなければいけないのです。


2019年7月1日から民法が改正され、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。(特別の寄与の制度)

遺産分割手続きが複雑にならないよう、遺産分割はこれまでと同じとし、被相続人の介護に尽くした嫁は、相続人らに対し金銭請求をすることを認めました。


相続人らが納得してくれない場合、家庭裁判所に申立をすることになります。

その申立期間も、相続開始及び相続人を知った時から6か月以内または相続開始1年以内のいずれか短い期間となっています。

この規定や申立期間を事前に知っていなければ、スムーズに手続きは難しいでしょう。


しかも、被相続人の事業を手伝っていた場合などに比べ、親族間の扶養義務の範囲とみなされますし、介護保険が導入されてからは、療養看護における寄与分は認められにくくなってきています.



では、特別寄与料が認められる程度の介護は、どのくらいなのでしょうか。

日ごろから継続的に介護をし、特にお金をもらっていないこと(継続性・無償性・専従性)が求められます。



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