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【改正民法】特別の寄与の創設②

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


一生懸命介護してもらった、嫁には特別寄与が当然与えられるはず。

よく世話をしてくれた甥や姪にも、相続する権利があったら良かったのに・・・・。

介護を受けている方の中には、


自分のために尽くしてくれた相続人とはならない家族(嫁、姪、甥、兄弟姉妹など)にも、今までのお礼として遺産を渡したいと考えている場合あります。


「でも、特別寄与料はあまり期待できないな・・・・・」


「相続人たちが、嫁や甥、姪に遺産を分けてくれるだろか?」


いろいろな心配も出てきます。



そのような時の有効な対策として、遺言書の作成をお勧めします


遺言書で、自分の介護に尽くしてくれた方にも「遺贈」することを明記し、分配する財産を指定します。


こうすることで、介護で尽くしてくれた方にも感謝の気持ちを表すことができます。


その際は、信頼できる方を遺言執行者に指定して、遺言の内容を確実に執行できるようにすると安心です。

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