東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
電気やガスの供給に関する約款、
携帯電話の通信契約における約款、
インターネットサイトの利用規約など、
小さな細かな字で書かれた約款を、じっくりと読んでみたことはありますか?
多くの条項ある約款だと、読むのも、ひと苦労ですね。
あまり読まないという方もいらっしゃるかもしれません。
2020年4月に民法改正により「定型約款」に関する規定が設けられました。
「定型約款」とは、不特定多数の者を相手方とする取引で、契約の内容とすることを目的として準備された条項のことです。
意外かもしれませんが、これまで民法では、約款についての規定がありませんでした。
今まで、約款に消費者が拘束される法的な根拠があいまいでした。
民法改正では、定型約款が契約の内容となるためのルールが定められました。
定型約款を契約内容として合意したり、定型約款を相手方に表示しておけば、いちいち条項を確認しなくても、その定型約款の内容について合意に至ったとみなされます。
しかし、消費者の利益を一方的に損なう内容の条項があった場合は、たとえ消費者との間でその定型約款が合意に至っていたとしても、無効となります。
たとえば、「いかなる場合も当社は責任を負いません。」の文言です。
また、定型約款の内容の表示に関するルールも設けられました
定期契約を結んだ消費者が、約款内容の表示を求めた場合、必ず約款を表示しなければなりません。もし表示されない条項があれば、その条項については合意に至らなかったと見なされます。
定型約款は、個別に合意を得ずとも変更することができます。
その変更が消費者の利益になる場合や、その変更が契約の目的に反せず合理的な場合に限られます。
そして、その定型約款の変更内容について、書面やインターネットなどで周知しておかなければなりません。
約款は、身近なものでありながら、なかなか親しみが湧かないものです。
契約の際は、約款を読み込んでもらうのが一番ですが、
そのような余裕がない方も多いと思います。
その場合は、大切な条項だけはきちんと確認しましょう。
契約が長期にわたる場合には、解約できない期間の確認を。
将来的に解約するかもしれない契約の場合は、解約金についての確認を。
個人情報の扱いが気になる方は、個人情報がこの契約だけに使用されることが明記されているかを確認しましょう。
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