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執筆者の写真加藤貴世

【改正民法】遺留分は金銭で請求

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


遺留分についての見直しがされ、2019年7月1日にその改正が施行されました。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が、相続における最低限の取り分を確保する制度です。遺留分を侵害された相続人の生活保障を目的とした制度でしたが、以前からいくつかの問題点が指摘されていました。


遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の贈与や遺贈を受けた人に、遺留分減殺請求権を行使して、遺留分侵害額を請求することができます。

しかし、旧民法では、その受けた贈与や遺贈が不動産などの場合、その所有権が複雑な共有状態となります。共有状態となると、不動産を売りたくても売れないという問題が生じます。また、遺贈や贈与をすると決めた遺言者の意思も叶わなくなります。

そこで、今回遺留分制度の見直しをしました。


① 遺留分を侵害された人は、贈与や遺贈を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになりました。(遺留分侵害請求権)

これにより、不動産などの共有関係を回避することができます。

また、贈与や遺贈を遺言に定めた遺言者の気持ちを尊重することができます。


② 贈与や遺贈を受けた人が直ちに金銭を用意することができない場合には、裁判所に対して、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。


③ 相続人に対する生前贈与で特別受益にあたるものは、相続開始から原則10年以内のものだけが対象となります。相続開始前から10年以上前の贈与は、遺留分を算定するための財産の価格に含まれません。


相続債務の弁済分を、遺留分の請求額から控除することが認められました。


2019年7月1日以降に発生した相続から、この改正は適用されます。



計算式


遺留分=(遺留分を算定するための財産の価格 ※1)×(2分の1 ※2)×(遺留分権利者の法定相続分)

※1 遺留分を算定するための財産の価格=(相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内))+(第3者に対する生前贈与の額(原則1年以内))-(被相続人の債務の額)

※2 直系尊属のみが相続人の場合は3分の1

遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益の額)-(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)



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