東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
民法が改正され、2019年7月1日から、相続における預貯金の払戻制度が創設されました。
具体的には、遺産分割の対象に預貯金が含まれている場合、遺産分割手続きが終わる前でも、各相続人は、一定の範囲で預貯金の払戻しをすることができるようになりました。
以前の制度では、たとえ相続人が葬儀費用を必要だと言っても、遺産分割手続きが終了するまでは、相続人が個別に、遺産である預貯金の払戻しをすることはできませんでした。
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり(預貯金などの分けることのできる可分債権は、当然に各相続人に分割して相続させるという最高裁判例により、これまでは、裁判所の遺産分割審判のときには、預貯金を相続財産として取り分を調整する遺産分割を行うことはできませんでした。)、共同相続人による単独での払戻しができない、とされていました。
これでは、相続人の生活に不便が生じる可能性があります。
相続財産に債務(借金など)があった場合や、葬儀費用の支払いなど、資金を必要とする場面は多いからです。
そこで、遺産分割における公平性を図りながら、相続人の要求にも応えられるよう、単独の相続人による預貯金の払戻し制度が創設されました。
具体的には、以下の2つの制度が設けられました。
① 家庭裁判所の判断を経ずに、預貯金債権のうち、一定額までは、相続人は単独での払戻しができるようになりました。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分=単独で払戻しをすることができる額
※1つの金融機関から払戻しが受けられるのは、150万円までです。
※法定相続分までの払戻しはできません。
② 仮払いの必要があると認められれば、他の共同相続人の利益を侵害しなければ、家庭裁判所の判断で、預貯金債権に限り、仮払いが認められるようになりました。
① は、小口の資金が必要なときに向いています。②は、比較的大口の資金が必要とされるときに向いています。
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