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執筆者の写真加藤貴世

【法務局遺言保管】Q&A 自筆証書遺言と公正証書遺言、作成するならどちらがいい?

更新日:2020年10月6日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的でよく活用されているものは、公正証書遺言と自筆証書遺言の二つです。

他にも遺言書の種類はありますが、利用される頻度が低く、あまり身近ではないため、ここでは省略します。

2020年7月10日から法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まりました。それにより、自筆証書遺言を活用しようとされる方も増加されることが予想されます。一方で、今まで公正証書遺言が一番安心だと考えていた方にとっては、遺言書を作成するのに、どちらを選択すればよいか、とても迷う状況にもなりました。

自筆証書遺言にも公正証書遺言にも、メリットとデメリットがあります。

それらを比較・検討し、自分により適した遺言書作成方法が見つけましょう。


自筆証書遺言のメリット

・軽易な方式。

・自分だけで作成できる。

・遺言内容に変更が生じれば、すぐに変更できる。

・財産目録については、ワープロやコピーなどで代用できる。

・自宅や法務局の遺言書保管所で保管することができる。


自筆証書遺言のデメリット

・遺言書保管所で保管をした場合を除くと、相続が発生した場合、家庭裁判所の検認手続きを受けなければならない。

・自宅等で保管した場合、改ざんや紛失の可能性がある。

・形式に不備があると、有効な遺言書と認めてもらえないことがある。

・遺言書本文を自筆で書かなければならない。遺言内容が多い場合は、大変な労力となる。

・重大な書き間違えや複数の間違えがあった場合など、すべて書き直しをしなければならないことがある。


公正証書遺言のメリット

・法律の専門家である公証人や行政書士のもとで作成するので、有効で正確な内容の遺言書を作成できる。

・作成した公正証書遺言は公証役場で厳重に保管され、改ざんや紛失の心配がない。

・2名以上の証人が立ち会って作成するので、厳重な方式かつ信頼性の高い遺言書を作ることができる。


公正証書遺言のデメリット

・公正証書遺言を作成するのに、お金がかかる。

・公証人と遺言内容等について事前打ち合わせを複数回しなければならない。

(行政書士等の専門家にご依頼頂ければ、依頼者は1度だけ公証役場へ出向くことで、公正証書作成可能です。)

(2020.10.6 加筆)


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