top of page

【法律】「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請受付が始まります!

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


中小企業庁による中小法人・個人事業者のための一時支援金の申請受付が、

2021年3月8日から2021年5月31日まで

行われます。


2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。



申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。

事前確認は、テレビ会議または対面で行っています。

アイリス法務行政書士事務所では、事前確認を受け付けております。

事前確認は有料としておりますが、お客様にご負担がかからぬような一律価格を設定しております。

お気軽にお問い合わせください。



事前確認には、以下の書類が必要となります。

お手元にご準備ください。


【ご準備いただく書類】


① 本人確認書類


本人確認には、以下の公的書類のいずれかで行います。

運転免許証(両面)

マイナンバーカード(オモテ面)

写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)

在留カード

特別永住者証明書

外国人登録証明書

住民票の写し

パスポート


② 履歴事項全部証明書(中小法人のみ)


③ 収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え


e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあることが必要です。


④ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)


⑤ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳


⑥ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」



アイリス法務行政書士事務所

  042-505-4207






Comments


記事: Blog2_Post

電話 042-505-4207

FAX 042-505-4208

東京都国立市、立川市、昭島市、府中市、調布市、国分寺市、日野市、多摩市、八王子市、武蔵村山市、東大和市、小平市などの多摩地域を中心に活動していますが、そのほかの地域やJR中央線・JR南武線・京王線沿線のお客様も大歓迎です。
遺言、相続、離婚協議書、公正証書でお困りの時には、ぜひアイリス法務行政書士事務所までご相談ください。

©2019 by アイリス法務行政書士事務所

bottom of page