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執筆者の写真加藤貴世

【法律】住民票やマイナンバーカードへの旧氏の併記

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、住民票やマイナンバーカードへの旧氏の併記についてです。

近年、旧氏で仕事や社会活動をする女性(男性)が増え、その活動をしやすくするためにも、旧氏が併記されている公的証明書の必要性が求められていました。

そこで、住民票、マイナンバーカード等へ旧氏を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日施行されました。


旧氏を併記する手続きの流れ

まず、住民票に旧氏を併記するための手続きをします。

その手続きの終了後に、マイナンバーカード等にも旧氏が併記されるようになります。

運転免許証に旧氏を併記する際も、まず市町村役場で住民票に旧氏を併記する手続きを先に行う必要があります。


手続きは簡単?

旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の氏までが記載されている戸籍謄本等すべてを取得します。本籍地の役所に請求するため、この戸籍謄本等の取得手続きに時間がかかるかもしれませんが、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付も利用できる場合があります。(コンビニ交付については、市区町村役場により対応が異なります。)

そして、その戸籍謄本等やマイナンバーカードを持ち、住所地の市区町村役場の窓口で手続きします。

注意点は?

初めて住民票に旧氏を記載するときは、過去の氏の中から1つ選んで併記することができます。併記された旧氏を削除することもできます。

ただ、注意が必要な点は、住民票の写しを請求した時、旧氏と現在の氏は併せて公証されているため、旧氏が併記された住民票が発行され、旧氏だけ、または現在の氏だけを記載した住民票を発行することはできないという点です。



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