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執筆者の写真加藤貴世

【法律】印鑑と印章の違いは?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は「印鑑と印章の違いは?」です。


脱ハンコの流れが加速していますが、みなさんは判子をどのくらいお持ちですか?

実印は1本。認印はいくつもお持ちの方が多いのではないでしょうか?


さて、印鑑や印章など、似た言葉がいくつかあります。

それぞれに意味に違いがあることをご存じですか?



印鑑とは?

印鑑は、紙に判子を押した後に紙に写って表示される字や記号をいいます。

印影も同じ意味です。

印鑑イコール判子ではありません。



印章とは?

印章は、字や記号が彫刻されている判子本体をさします。



実印と認印では、法律上の効力の差はあるのか?

個人の場合、実印を市区町村長に対しあらかじめ届出を行い、印影が当該個人と同一であることを、その市区町村が発行する印鑑登録証明書によって証明することができます。

この届出を行った印章のことを実印といいます。

重要な契約などは、実印で行うことが多いですね。

認印は、実印以外の印章です。

届出を行っていないので、印鑑登録証明書はありません。

しかし、押印の法律上の効力は実印と変わりません



現在は、大きな脱ハンコの流れのまさに途中です。

しかし、金融機関での口座開設・預金解約や契約の際の実印・印鑑証明の提出など、判子を使う場面は、まだまだ多くありますので、印について理解しておくことは大切ですね。



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