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【法律】国立市のパートナーシップ制度

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


2021年4月から、国立市ではセクシュアル・マイノリティおよび事実婚のパートナーを対象としたパートナーシップ制度が開始されました。

22日、パートナーシップ制度の第1号のカップルに、証明書とカードが交付されたそうです。


この制度は婚姻と同じような法的な拘束力はありません。

しかし、パートナーシップ制度を利用すれば、病院でパートナーの家族として対応できたり、金融機関などでパートナーとの関係を説明するのに効果があると期待されています。



届出の要件は?

次の(1)から(6)のいずれにも該当する必要があります。


(1)届出時に2人とも成年であること(20歳以上)

(2)パートナーシップにあること

(3)パートナーの双方に配偶者がいないこと

(4)届出者以外のパートナーがいないこと

(5)近親者でないこと(注)

(注)互いに直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にないこと(パートナーシップに基づき養子縁組をしている又はしていた場合を除く)

(6)次のいずれかに該当すること

ア.パートナーのいずれか一方が市内在住であること

イ.同居を目的としパートナーの双方が届出の日から3か月以内に市内へ転入を予定していること

ウ.パートナーのいずれか一方が市内に在勤、又は在学していること



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