東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
2021年4月から、国立市ではセクシュアル・マイノリティおよび事実婚のパートナーを対象としたパートナーシップ制度が開始されました。
22日、パートナーシップ制度の第1号のカップルに、証明書とカードが交付されたそうです。
この制度は婚姻と同じような法的な拘束力はありません。
しかし、パートナーシップ制度を利用すれば、病院でパートナーの家族として対応できたり、金融機関などでパートナーとの関係を説明するのに効果があると期待されています。
届出の要件は?
次の(1)から(6)のいずれにも該当する必要があります。
(1)届出時に2人とも成年であること(20歳以上)
(2)パートナーシップにあること
(3)パートナーの双方に配偶者がいないこと
(4)届出者以外のパートナーがいないこと
(5)近親者でないこと(注)
(注)互いに直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にないこと(パートナーシップに基づき養子縁組をしている又はしていた場合を除く)
(6)次のいずれかに該当すること
ア.パートナーのいずれか一方が市内在住であること
イ.同居を目的としパートナーの双方が届出の日から3か月以内に市内へ転入を予定していること
ウ.パートナーのいずれか一方が市内に在勤、又は在学していること
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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