東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「婚姻届と離婚届は任意で押印継続に」です。
様々な行政書類への押印が廃止される流れにありますが、この二つは、押印を任意で継続することになりました。
婚姻も離婚も、人生で大きな節目となる出来事です。
そこで届け出の際に押印をしなくてよい・・・ということに、様々な意見が法務省に寄せられたそうです。
重要な書類に押印することは、けじめや覚悟・気持ちを仕切りなおすといった、精神的な部分と結びついているのかもしれません。
確かに、自署するときより、押印のときの方が、気持ちがきゅっと締まるような気がします。
皆さんはいかがでしょうか?
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