東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、法制審議会の部会が民法の嫡出推定制度見直しに向けまとめた中間試案についてです。
今の嫡出推定の制度は、明治時代に設けられたものであり、現代に即していない部分もあり、見直しが求められていました。
例えば、
・婚姻の日から200日以内に生まれた子は夫の子と推定せず
・婚姻中または離婚の日から300日以内に生まれた子は夫の子と推定
・嫡出否認は、夫(元夫)のみ訴えることができる
今回の試案では、
・婚姻から200日以内に生まれた子も夫の子と推定
・再婚済の場合、離婚から300日以内に生まれた子は再婚後の夫の子と推定
・嫡出否認は、夫(元夫)だけでなく未成年の子も訴えを起こせる
その他、試案では女性が離婚後100日を経過しないと再婚できないとする再婚禁止期間を撤廃する方針を掲げています。
まだ試案の段階で、どの程度民法改正案として通るかわかりませんが、実現すれば、無戸籍者の問題や女性の不自由さが軽減されるのではと期待しています。
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