top of page

【法律】未婚で出産した場合の認知

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

更新日:2020年12月27日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「未婚で出産した場合の認知」についてです。


未婚で子どもを出産した場合、相手の男性に子どもの父親であると認知をしてもらわなければ、子どもはその男性の相続人となりませんし、養育費の請求権も発生しません。

認知しているのと、していないのとでは、大きな差が生じます。

いろいろな状況や事情があると思いますが、認知してもらうことも検討してみてください。



まず話し合いを

相手の男性に説明をし、任意で認知をしてもらいます。

相手方が話し合いに応じてくれない場合は、まず内容証明を出して状況等を説明し、認知を求めましょう。



家庭裁判所での調停

話し合いでは解決が難しい場合、家庭裁判所に認知請求を申し立てます。この調停がうまくいかなかった場合には裁判へ移行します。



裁判では・・・

相手方が裁判所へ来なかったり、DNA鑑定を拒んだ場合には、裁判所の権限で強制的に認知が確定します。裁判で確定した認知について、男性側は拒否することはできません。



任意で認知してもらうことが最善

裁判所で強制認知となると、戸籍に「強制認知」の文言が記載されます。

子どもが大人になり、「強制認知」の記載のある自分の戸籍謄本を目にした時の気持ちを考えると、裁判ではなく、任意での認知が大切なことは言うまでもありません。

また調停や裁判となると時間も労力もかかります。

それらを避けるため、相手方を根気強く説得をすることも必要です。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応





留言


記事: Blog2_Post

電話 042-505-4207

FAX 042-505-4208

東京都国立市、立川市、昭島市、府中市、調布市、国分寺市、日野市、多摩市、八王子市、武蔵村山市、東大和市、小平市などの多摩地域を中心に活動していますが、そのほかの地域やJR中央線・JR南武線・京王線沿線のお客様も大歓迎です。
遺言、相続、離婚協議書、公正証書でお困りの時には、ぜひアイリス法務行政書士事務所までご相談ください。

©2019 by アイリス法務行政書士事務所

bottom of page