東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「未婚で出産した場合の認知」についてです。
未婚で子どもを出産した場合、相手の男性に子どもの父親であると認知をしてもらわなければ、子どもはその男性の相続人となりませんし、養育費の請求権も発生しません。
認知しているのと、していないのとでは、大きな差が生じます。
いろいろな状況や事情があると思いますが、認知してもらうことも検討してみてください。
まず話し合いを
相手の男性に説明をし、任意で認知をしてもらいます。
相手方が話し合いに応じてくれない場合は、まず内容証明を出して状況等を説明し、認知を求めましょう。
家庭裁判所での調停
話し合いでは解決が難しい場合、家庭裁判所に認知請求を申し立てます。この調停がうまくいかなかった場合には裁判へ移行します。
裁判では・・・
相手方が裁判所へ来なかったり、DNA鑑定を拒んだ場合には、裁判所の権限で強制的に認知が確定します。裁判で確定した認知について、男性側は拒否することはできません。
任意で認知してもらうことが最善
裁判所で強制認知となると、戸籍に「強制認知」の文言が記載されます。
子どもが大人になり、「強制認知」の記載のある自分の戸籍謄本を目にした時の気持ちを考えると、裁判ではなく、任意での認知が大切なことは言うまでもありません。
また調停や裁判となると時間も労力もかかります。
それらを避けるため、相手方を根気強く説得をすることも必要です。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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