6月に入りました。
あちこちでアジサイの花が咲き始め、本格的な梅雨シーズンの到来を感じますね。
さて、先日ある女性誌のモデルが、いままでの婚姻関係を見直し、事実婚を選択したという記事を読みました。
彼女の祖母から家を継ぐように言われていたこと、結婚という制度に違和感を感じていたことが主な理由のようです。
婚姻関係を10年以上続けていながら事実婚を選択したことを考えると、ずっと彼女の心の中で、様々な葛藤があったことが想像できます。
事実婚は、現在ではよく耳にする言葉になってきました。
しかし、現実に事実婚を選ぶカップルは少数です。
では、事実婚と法律婚のどこが違うのでしょうか?
一番の大きな違いは、「相続」ではないかと思います。
事実婚の妻(または夫)には、相続権がありません。夫婦として暮らしていても、内縁の事実立証の難しさや相続関係の画一性の要請から、現在事実婚間での相続は認められていません。
ただ、例外もあります。相続人が誰も存在しない場合には、事実婚の妻(または夫)も特別縁故者として、遺産から財産分与を請求することができます。
一方、社会保険制度では、内縁の妻(または夫)でも、配偶者と同様の配慮がある例がかなりあります。相続の分野でも、事実婚と法律婚どちらも同じように相続される方向に将来的は進んでいくのか、注目されるところです。
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