今回は、「贈与をする上での注意点とは?」です。
おじいちゃんから子どもへ、孫へ、
などのように、贈与を検討している方はとても多いと思います。
原則として、1年間に個人から贈与を受けた財産の合計額が、基礎控除額の110万円を超える場合には、その超える部分について、贈与税がかかります。
受け取った側が翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告・納付をしなければなりません。
では、失業し生活に困っているから・・・・授業料が足りないから・・・・
という理由で受け取った金銭は、贈与として扱う必要があるのでしょうか?
これらについて、生活費や教育費など毎日の生活に必要と認められるもので、必要な都度、直接これらに充てるものについては、贈与税はかかりません。
贈与をする際の注意点とは?
贈与は以下の点に注意すると良いでしょう。
① 贈与をするときは、贈与をした証拠を残しましょう。
具体的には、贈与ごとに贈与契約書を作成し、
現金払いではなく振込を利用すると確実です。
② 贈与を受ける側が、贈与が振込まれる預金通帳や印鑑を管理しましょう。
③ 基礎控除額を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告をしましょう。

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