東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「なぜ遺産分割しなければならないのか?」です。
面倒な遺産分割
相続人が集まってする遺産分割協議も、
金融機関や法務局などでする遺産分割手続きも、
時間と手間がかかる面倒な手続きです。
出来ればしたくない・・・
簡単な方法はないのか・・・
と思う方も多いのではないでしょうか?
共有から単独所有へ
相続が開始すると、亡くなられた方の財産は、相続人に移転します。
相続人が妻以外に子ども達がいるなど、複数人いる場合には、遺産は相続人らの共有のものとなります。
その共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を相続人らに分配し、相続人の単独所有にする手続きが、遺産分割手続きなのです。
この遺産分割手続きをしなければ、いつまでも相続人らの共有状態が続くことになります。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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