top of page
執筆者の写真加藤貴世

【相続】仏壇や墓は誰が承継するのか?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「仏壇や墓は誰が承継するのか?」です。



祖先の祭祀を主催すべき者が承継

系譜や仏壇、墓などの祖先祭祀のための財産は、相続人の財産にもかかわらず、通常の財産とは異なります。これらは、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。

主宰すべき者とすると、とても堅苦しく聞こえますが、実際には、家を継がれた方が祭祀主催者となるケースが多いです。

祭祀主催者は、まず①被相続人が遺言書などで指定し、②その指定がない場合には慣習に従います。

慣習が明らかでない場合には、③相続人間で誰を祭祀主催者とするか話し合ったり、④家庭裁判所の審判で決まることになります。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応




最新記事

すべて表示

Commentaires


記事: Blog2_Post
bottom of page