東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「仏壇や墓は誰が承継するのか?」です。
祖先の祭祀を主催すべき者が承継
系譜や仏壇、墓などの祖先祭祀のための財産は、相続人の財産にもかかわらず、通常の財産とは異なります。これらは、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
主宰すべき者とすると、とても堅苦しく聞こえますが、実際には、家を継がれた方が祭祀主催者となるケースが多いです。
祭祀主催者は、まず①被相続人が遺言書などで指定し、②その指定がない場合には慣習に従います。
慣習が明らかでない場合には、③相続人間で誰を祭祀主催者とするか話し合ったり、④家庭裁判所の審判で決まることになります。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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