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【相続】広告裏に書かれた遺言は有効か?

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「広告裏に書かれた遺言は有効か?」です。


結論から言いますと、有効です。


一般的ではありませんが、広告裏の白紙部分に、走り書きのように遺言が書かれ、封筒に入れられていない自筆証書遺言書を発見した・・・というケースがあります。


遺言書は、丈夫な紙に、字が消えないペンで書かれていることが望ましいですね。

遺言を作成する時に、遺言者に何か事情があったのかもしれませんが、その遺言を発見した相続人は、「この遺言は果たして有効なのか?」と少々不安になります。


自筆証書遺言には、所定の書式はないので、広告の裏でも有効です。

ただ、遺言書は長期間保管することもあるので、年月に耐えられる丈夫な紙であることは大切です。

また、変造や偽造を疑われないためにも、遺言書作成の際には、紙にも配慮しましょう。


筆記用具も特に定めはなく、遺言書本文にワープロやタイプライターなどを使用した場合を除き、万年筆・ボールペン・サインペンなど、長期間保存しても字の消えない筆記用具であれば問題ありません。


遺言書が封筒に入っていない場合は、その遺言が有効となるか気になるところですが、方式が整っていれば有効と扱われます。



自筆証書遺言を発見したら、まず家庭裁判所の検認手続きへ

自筆証書遺言書を保管していた者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所にその遺言書を提出して、検認の請求をしなければなりません。

遺言書の提出をせずに遺言を執行し、または家庭裁判所の外で遺言を開封した場合には、5万円以下の過料が処せられますので、ご注意ください。



ご不明点は、ぜひご相談を!

遺言のこと、相続手続きに関することなど、ぜひ東京都国立市・立川市のアイリス法務行政書士事務所までご相談ください。

人生において遺言や相続に関する問題に遭遇することは、そう回数は多くありません。

分からないことが多くて、当然なのです。

ご不明点があった場合にはそのままにはせず、ぜひ当事務所までご相談ください。

女性行政書士がお客様の疑問点に丁寧に対応いたします。



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