東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「忘れていませんか??相続税の申告が必要なこんなケース」です。
家族が亡くなったとき、やらなくてはならない多くの手続きがあり、それだけで疲れ切ってしまう方も多いのではないでしょうか?
やらなくてはならない手続きの一つ「相続」も、多くの時間や手間がかかります。
しかし、面倒だからと言って、のんびりとはしていられません。
なぜなら、相続税は相続発生後10か月以内に申告・納付しなければならないからです。
「財産は多くないから、相続税は私には関係ないわ。」
と思っている方も多いと思います。
しかし、税制は毎年変わりますし、相続税はかからないから大丈夫!と思っていても、申告が必要な場合もあるので、注意しましょう。
相続税を支払う必要がなくても、申告が必要なケースがある
これは、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の評価減の特例」を利用する場合は、相続税の申告をしなければなりません。申告をしなければ、この特例が認められないのです。
配偶者の税額軽減の特例とは?
配偶者については、「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額まで相続しても、相続税がかかりません。
相続税がかからなくても、申告は必要なので注意しましょう。
この特例には条件があり、相続が発生してから10か月以内に遺産分割ができていなければなりません。
小規模宅地等の評価減の特例とは?
居住用や事業用の宅地について、一定の要件を満たす場合に評価額を大幅に減額できる特例です。この特例については、次回に解説したいと思います。
相続税のことは専門家へご相談を!
税に関する事柄は毎年税制が変わりますし、複雑で難しいものです。
相続税のことも、一人で判断するのではなく、税理士等の専門家へのご相談をお勧めします。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応

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