東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
新型コロナウィルス感染症の影響は様々なところに出ています。
・遺産分割協議の話し合いのために相続人が集まりたいけれど、新型コロナを心配して集まれない・・・
・相続人の署名押印が必要だが、なかなか署名押印がもらえない・・・
遺言書が存在しない遺産分割協議による相続においては、相続人の中の1人でも署名押印がもらえなければ、相続手続きは進めることができません。
このような非常事態で、手続き準備事態がストップしてしまっているケースが見られます。
延長措置や期限の確認を!
相続税を納めなければならないケースでは、原則は相続開始後10か月以内に相続税を納付しなければなりませんが、この新型コロナウィルス感染症によるさまざまな影響も「やむを得ない理由」に該当し、申告・納付期限の延長措置が可能です。詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
また、法定相続情報一覧図を作成した場合も、申出日の翌年から起算して5年間保存されているので、その間は再交付の申請をすることができます。
印鑑に関する証明書や住民票など、有効期限のある公的書類には、有効期限について今のところ相続での特例措置は行われていないようです。
感染予防・外出自粛のために、動ける範囲は限られてしまいますが、ご自身で相続手続きをする際には、効率よく必要書類の取得ができるよう、事前に計画してから取り掛かると良いでしょう。
専門家のサポートもうまく活用を!
このような状況下ですので、手間のかかる手続きは行政書士等の相続専門家のサポートを活用することも検討してはいかがでしょうか?
東京都国立市・立川市のアイリス法務行政書士事務所では、
女性行政書士が丁寧・迅速にサポートしております。
戸籍の収集だけ、法定相続情報一覧図に関する手続きだけ、というご依頼でも可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
~女性のための行政書士事務所~
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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