東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「法律知識がないけれど遺言執行者に指定された場合」です。
法律知識がなくても遺言執行者になれる
遺言には、遺言内容を実現させるための遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者を指します。
遺言者は、遺言書の中で、遺言内容を誠実に実現してくれそうな人物を指定することができます。遺言執行者には、未成年者や破産者はなることができませんが、相続人や、信頼できる知人などは遺言執行者となることができます。法律知識を持っているか否かも問いません。
しかし、相続を専門としない遺言執行者には、十分な法律知識や経験がない場合が大多数です。
・難しい法律問題を含む相続や、市役所・法務局・複数の金融機関等への多岐にわたる手続きに、遺言執行者が適切に対応できないケース
・金融機関や役所などは相続手続きの取扱いは平日だけの場合が多く、会社勤めをしている遺言執行者の場合は、相続手続きをする時間的余裕がないケース
もあります。
遺言者は遺言執行者を自由に選任できる代わりに、手続きを最後まで誠実にやり遂げてくれる人物を慎重に選ばなくてはなりません。
遺言執行者は復任権がある
遺言執行者に選任されたけれど、法律知識がなく自信がない・・・といった場合はどうすれば良いでしょうか?
そのような時、民法には以下のように規定されています。
民法第1016条第1項
遺言執行者は、自己の責任で第3者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺言執行者は、復任つまり自己の責任で任務を第3者に負わせることができるのです。
法律知識にあまり自信がなく、調べたりする時間的余裕がない場合には、行政書士等の専門家を復任する方法もあります。やむを得ない事由がある場合には、復代理人の選任および監督についてのみ責任を負えばよいとされています。
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