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【相続】相続の放棄とは?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、相続の放棄についてです。


どのようなときに相続放棄をするのでしょうか?

相続放棄とは、相続の効果が自分に及ばないように拒否する旨を相続人が意思表示することです。家庭裁判所に申立て、受理審判することで効力を生じます。

(相続財産が多い場合でも、借金の方が多い場合でも、相続放棄の申立てをすることはできます。)

何もせずにいると、相続を承認したとされます。相続放棄するときは、必ず相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行いましょう。


3か月以上経過して借金の存在を知った場合は?

相続開始時に、相続人が亡くなった方の財産の有無をすべて知ることが難しい場合もあります。相続人が亡くなった方に相続財産はないと信じ、相続が開始して3か月以上経過してから初めて借金の存在を知った場合、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から熟慮期間が起算されます。つまり、相続開始から3か月以上経過しても、相当な理由があるときは、相続放棄できる場合もあるのです。

そして、相続人が何人もいる場合には、3か月の熟慮期間はそれぞれの相続人ごとに進行します。


相続放棄の申立てはどうすればよいのでしょうか?

相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行います。

申立てに必要なものは、以下のものです。

・申立て費用800円

・連絡用の郵券

・相続放棄の申述書

・被相続人の住民票除票または戸籍の附表

・申述人(放棄する人)の戸籍謄本

・その他、必要とされる戸籍謄本等

※申述人の立場により、必要とされる戸籍謄本が異なります。必ず裁判所のウェブサイトで確認したり、家庭裁判所に連絡をして確認をしましょう。

相続放棄をすると?

相続放棄がされると、その者はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったとみなされます。よって、代襲相続も生じず、後順位の者が相続人になります。

債務者から相続人に対し債権の取り立て等がある場合には、相続放棄した旨を伝えたり、家庭裁判所で相続放棄が受理された旨が記載された証明書を取得し、債権者に提示するとよいでしょう。



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