top of page

【相続】相続人の中に行方不明者がいる場合は?

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、「相続人の中に行方不明者がいる場合は?」です。

相続人の中に、行方不明者がいる場合があります。

連絡が取れないので、その行方不明者抜きで相続手続きを進められるのかと思われがちですが、この場合、行方不明者抜きで手続きは進められません。

相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理,保存することができる者をいいます。

選任された不在者財産管理人が遺産分割協議をすることは、不在者財産管理人の権限を超えているので、家庭裁判所で権限外行為の許可を得てから、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応





Comments


記事: Blog2_Post

電話 042-505-4207

FAX 042-505-4208

東京都国立市、立川市、昭島市、府中市、調布市、国分寺市、日野市、多摩市、八王子市、武蔵村山市、東大和市、小平市などの多摩地域を中心に活動していますが、そのほかの地域やJR中央線・JR南武線・京王線沿線のお客様も大歓迎です。
遺言、相続、離婚協議書、公正証書でお困りの時には、ぜひアイリス法務行政書士事務所までご相談ください。

©2019 by アイリス法務行政書士事務所

bottom of page