東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「相続分を侵害した遺言は有効か?」です。
結論は、有効
相続分を侵害した遺言でも、有効です。
(相続分とは、共同相続において、各相続人が有する相続財産に対する割合のこと)
私たちは、自分の財産は自分の好きなように自由に処分することができます。
これは生前だけでなく死後にも及びます。よって、遺言で自由に自分の財産を誰にどのくらい相続するかを指定することができるのです。
しかし、自由に相続分を決められると言っても、法律上全く問題がないわけではありません。財産分配については、推定される法定相続人への一定の配慮はやはり必要です。
遺留分侵害額請求権
兄弟姉妹以外の法定相続人には、被相続人の財産から最低限度の取り分を確保する遺留分が認められています。これは、財産処分の事由と遺族間の公平感を調整するために認められたものです。遺言の内容が遺留分を侵害するものであった場合、遺留分権利者から遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額請求がされる可能性があり、請求された側はこれに応じなければなりません。
そして、この権利を行使するかしないかは、遺留分権利者に任されており、遺留分を侵害する内容の遺言に納得しているならば、あえて遺留分侵害額請求をしないという場合もあります。
といっても、できれば相続トラブルは避けたいもの。遺言を作成する際には、遺留分に配慮した遺言とすることが望ましいでしょう。
遺留分侵害額請求には時効がある
遺留分侵害額請求権には、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年を経過すると時効によって消滅します。
相続手続き・遺言書作成は専門家にご相談を
遺言書を作成する機会は、そうありません。
遺言に関する知識を持っている方も、そう多くはありません。
分からなくて当然なのです。
1人で不安を抱えながら、迷いながら遺言書を作成するより、遺言書作成を得意とする行政書士等にご相談ください。ご希望する形にできるだけ添えるよう、アドバイスをさせていただきます。
また、相続手続きに不明点がある場合にも、ぜひご相談ください。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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