東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「相続財産が建物だけ。その相続の方法は?」です。
相続が発生し、遺産を分割する時、遺産が建物だけという場合があります。預貯金などの場合は遺産分割が比較的容易にできますが、特に遺産が不動産だけの場合は、相続人同士の十分な話し合いが必要になります。
では、遺産が建物だけの場合、どのような相続の方法があるのでしょうか?
具体的には、3つの方法が考えられます。
それぞれの方法のメリットとデメリットを見ていきましょう。
① 建物を相続持分に応じて、各相続人で共有とする。
メリット→一番簡単に遺産分割できます。
デメリット→その建物を売却や賃貸とする場合に、共有する相続人らの了解を取らなければなりません。その共有する相続人が亡くなった場合には、さらに建物を共有する相続人の数が増え、その建物に関するあらゆる手続きが面倒となる可能性があります。
② 建物を売却し、その売却代金を相続する。
メリット→遺産分割問題を先送りすることなく解決する。
デメリット→共同相続人の内の誰かが居住していたら、その住まいを失うことになります。また、先祖伝来の建物や、感情面で売却することに抵抗感を感じる相続人が売却に反対をすれば、売却することができません。
③ 相続人の1人が建物を相続し、他の相続人に対して、その相続人の相続持分に応じた金銭を支払う。
メリット→建物を共有名義にすることもなく、また建物を売却する必要もないので、建物に居住する相続人の住まいを失う心配もありません。
裁判所の調停でも、相続人の1人が建物に居住している場合には、この方法で解決することが多いようです。
デメリット→建物を相続した相続人が、他の相続人に対して、相続持分に応じた金銭を支払わなければなりません。高額となる場合も考えられるので、事前に何らかの準備が必要になる場合もあるでしょう。被相続人の生命保険金や、これまでの蓄え、金融機関からの借入も検討するケースもあります。
実際には、②や③の方法
現実的には、②や③の方法がとられることが多いように感じます。
建物は金銭とは違い、きっちりと分けることができません。
相続人同士の十分な話し合いが大切になってきます。
遺産分割協議書を作成することも忘れずに
そして、遺産分割協議で決まったことは、しっかりと遺産分割協議書に残しましょう。
どのような方法で遺産分割をすることになっても、将来発生するかもしれないトラブルを防止するために、遺産分割協議書を作成することは非常に大切です。
口約束やメモ書きなどでは、解決が難しいこともあるのです。
そして、遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、各自が1通ずつ保管しましょう。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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