東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「遺産分割協議で気を付けること」です。
まず相続人を調査
相続が発生した場合、まず遺産分割協議に参加させなければならない相続人を確定させるため、相続人調査をする必要があります。相続人調査は、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せます。
「家族だから、相続人はもう分かっている」と思いがちですが、念のために、戸籍謄本等を取得して、正確な相続人を確認しましょう。
離婚歴があり、離れた場所に子どもがいることも考えられますし、相続人だと思っていた兄弟が、実は相続人ではなかったというケースもあるのです。
取得した戸籍謄本等は、相続手続きでも使用しますので、相続人確定のために使用した後も、大切に保管してください。
遺言書の存在を確認
そして、遺言書の有無を確認します。遺言書で遺産分割の方法を指定している場合は、遺留分を侵害していない限りは、遺言書の通りに相続がなされます。
遺言書がない場合は、相続人らで遺産分割協議
遺言書がなかった場合、相続人らで遺産分割協議をして遺産を分配します。
遺産分割協議は、一か所に相続人全員が集まって協議することができればよいですが、現実的には難しいものです。電話やメール、FAXなどを利用して協議を進めても構いません。
遺産分割協議は、相続人のうち一人でも合意しなければ、成立はしません。遺産について話し合うことは、感情的な問題も出てくるかもしれませんが、冷静に、争うことなく、話し合うことが大切です。
遺産分割協議書を作成
遺産分割協議がまとまったら、協議の内容を遺産分割協議書に残します。
この書面は、法律で作成を義務付けられているものではありません。しかし、金融機関での手続きや不動産の名義変更の際に必ず必要となります。
また、遺産分割協議の内容を確認し、将来のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議書を作成したほうが良いです。
相続放棄した方も遺産分割協議書作成に協力
相続放棄した方は、相続人ではありません。
しかし、遺産分割協議書には、相続放棄した相続人も含めた相続人全員を表示し、それぞれの署名と実印の押印が必要です。相続放棄した方にも、遺産分割協議書作成の協力を得なければならないことは伝えておきましょう。
アイリス法務行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成を承っております。
遺産分割の内容を伺い、正確丁寧に記載し、上質な紙に印刷してお渡ししています。
遺産分割協議書作成をご検討の際は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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