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【相続】遺言書によらず遺産分割可能か?

  • 執筆者の写真: 加藤貴世
    加藤貴世
  • 2020年10月15日
  • 読了時間: 1分

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、相続の中でも重要な遺産分割についてです。



・・よくある質問・・


相続が開始し遺言書がある場合、その遺言書の内容通りに相続しなければならないのでしょうか?相続人らで合意できれば、別の内容で遺産を分割することはできるのでしょうか?




・・このような場合は・・


相続人らの合意があれば可能

遺言書は、亡くなった方の遺産分割に対する意思であり、残された相続人に対する気持ちでもあります。遺言書に記載されている内容を、相続人らはできる限り尊重しなければなりません。しかし、相続人にもそれぞれ事情などがあります。相続人らの話し合いにより、別の内容による遺産分割についての合意がなされれば、遺言書とは違う内容での遺産分割も可能です。その場合には、その内容を遺産分割協議書にきちんとまとめておきましょう。




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