東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「人には言いにくい借金のこと」です。
相続の手続きをしていると、意外な預金があったり、不動産があったりと、ご家族に驚かれることがあります。
プラスの財産だったら問題はないのですが、マイナスの財産、いわゆる借金が見つかることもあります。
借金が少額で、遺産よりも少なければ問題はないでしょう。
また、借金が遺産よりも多い場合は、裁判所に相続放棄の申立てをすることで、借金を相続人である家族が承継しなくて済みます。
しかし、相続放棄は相続を知ってから3か月以内に申立てをする必要があり、もし借金の存在を家族が知らなければ、借金を家族が負うことになってしまいます。
このようなことを避けるため、家族には、借金の有無や連帯保証人になっていることなどを、元気なうちから伝えておくと良いでしょう。エンディングノートや遺言書作成も検討してみましょう。
でも実際には、借金の話はなかなか言いにくいものです。
家族のことを思い、返済できるものは元気なうちに返済し終え、借金をコンパクトに整理することを心掛けるだけでも違うと思います。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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