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【相続・遺言】遺言執行者の報酬

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「遺言執行者の報酬」についてです。


遺言書を作成する際に定められることが多い遺言執行者。

遺言執行者は、遺言書に書かれている内容を実現するための手続き等を行います。

金銭や不動産等を扱い、責任重大な職務ですが、民法には、遺言執行者へ支払う報酬についてきちんと定められています。



遺言執行者への報酬は、どう決める?

民法第1018条

① 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りではない。


遺言執行者へ支払う報酬は、遺言で定められたときはそれに従い、定められていなかった場合は、家庭裁判所の審判で定めることができます、

その他、遺言執行者と相続人との間で報酬を話し合い決めることもできます。


しかし、報酬をめぐってトラブルが発生する可能性もあることから、できる限り、遺言執行者へ支払う報酬の金額は、遺言者が遺言書に明確に記載しておく方が良いでしょう。



報酬の支払い方法は?

遺言執行者への報酬の支払いについて、民法では受任者の規定が準用されています。それに従い、報酬は後払いとなります。



遺言執行手続き費用は誰が負担するのか?

遺言執行手続き費用は、遺言執行者の報酬や検認手続き費用、相続財産管理等の費用、相続財産目録の調製費用等の遺言執行事務にかかった費用を指します。これは、相続財産からの負担とされています。


また、未成年者や破産者は、遺言執行者となることができません。相続人等が遺言執行者となることもできます。また、遺言書で手続きに詳しい専門家に遺言執行者を依頼し、相続が開始した際には、迅速に相続手続きが行われるように対策する方も多くいらっしゃいます。



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