東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今朝の新聞に、「夫が遺言書を作ってくれない」という相談が掲載されていました。
50代の女性からのご相談で、子どもはおらず、老後のことを考えて、同年代の夫に遺言書作成をお願いしているがなかなか作ってくれない、という内容でした。
細かい事情はそれぞれありますが、「夫が遺言書を作ってくれない」という似た状況はよく聞きます。
行政書士の経験からですが、将来の生活を心配し、出来る限りの準備をしようと考えるのは、女性が多いです。
男性は、自分が死んだら・・・という実感が湧かないので先延ばしにしたり、本人にとって楽しい内容ではないので、なかなか気持ちが乗らないようです。
解決策は?
このような時、どうしたらよいのでしょうか。
当事務所では、ご夫婦で公正証書遺言を作成することをお勧めします。
夫だけでなく、妻も公正証書遺言を作成するのです。
そして、本文を自筆しなければならない自筆証書遺言を作成するより、公正証書遺言を作成する方が負担も少ないと思います。
また、自筆証書遺言は形式に不備があれば無効となる可能性があり、法的に有効で安心して作成できる公正証書遺言の方が、やはりお勧めです。
公正証書遺言がなければ・・・
子どもがいない夫婦の場合は、配偶者と、親や兄弟姉妹、その兄弟姉妹の子どもも相続人になる可能性があります。
うまくいっている姻族関係なら良いのですが、そうでない場合は、公正証書遺言があるだけで相続手続きに対する配偶者の心理的負担は、ぐっと軽くなります。
(遺言書がなければ、遺産分割の際に、相続人全員で協議することになります。夫が亡くなった場合は、妻と夫側の親族(親、兄弟姉妹、甥、姪)が協議するのです。)
うまくいっている姻族関係と書きましたが、うまくいっていても相続によって関係が悪化することはよくあることです。
夫が亡くなった場合だけでなく、妻が亡くなった場合でも、同様のことが言えるでしょう。
そして、夫がなかなか遺言書作成を検討してくれない場合、妻だけで公正証書遺言作成の準備をすることは、とても大変なことです。
慣れない手続きですし、いろいろと不安な気持ちに駆られるでしょう。
そのようなときは、ぜひ行政書士等の専門家にお任せください。
法律面はもちろん、心理面からもサポートさせていただきます。
夫に遺言書作成をお願いするときに話したいこと
・遺言書がない場合、遺産分割協議を相続人全員で行わなければならず、時間や手間がかかることを説明しましょう。
・夫に万一のことがあった場合に妻の生活がどうなるのか、遺言書がある場合と遺言書がない場合で比較してみましょう。
・自筆証書遺言は本文をすべて自筆するため、体力や気力が必要ですが、公正証書遺言の場合は本文を公証人が作成してくれるため、自筆するのは名前だけで負担が軽い・・・費用はかかるが作成しても損はないと伝えましょう。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応
Comentários