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【遺言】死後事務委任契約では、どんな契約ができるの?

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「死後事務委任契約では、どんな契約ができるの?」です。


どんなことが頼めるのか、何となく漠然としている死後事務委任ですが、具体的には、

遺言事項でないもの、

公序良俗に反するものでないこと、

成年後見制度などのその他の制度に抵触するものでなければ、

死後の事務として行政書士などの専門家に委任することができます。


死後事務委任契約には、大まかに3つの柱があります。

① 葬儀に関する事務

② 行政機関への手続きに関する事務

③ 生活に関する事務

に分けられます。

具体的に、その委任できる内容例を見ていきましょう。


① 葬儀に関する事務

・ご遺体の引き取り

・葬儀や火葬に関する手続き

・埋葬や散骨等に関する手続き

・供養に関する手続き


② 行政機関への手続きに関する事務

・死亡届の提出

・健康保険の返還

・運転免許証やパスポートの返納

・年金の受給資格抹消申請

・住民税や固定資産税等の税金の納付


③ 生活に関する事務

・関係者への死亡の連絡

・病院や介護施設などへの未払い金の支払い

・賃貸不動産の契約解除や明け渡し

・公共料金の支払いと解約手続き

・インターネットの解約手続き

・LINEやFacebookなどのSNSアカウントの削除

・パソコンや携帯電話の個人情報の抹消処理

・飼っているペットの引き渡しや施設への入所の手続き

     (引用 死後事務委任契約実務マニュアル 新日本法規)



死後事務委任契約についても、ご相談をお受けしています。

女性行政書士が丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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