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執筆者の写真加藤貴世

【遺言】秘密証書遺言書は、どのような遺言書か?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「秘密証書遺言書は、どのような遺言書か?」です。


遺言書には自筆証書遺言書や公正証書遺言書だけでなく、秘密証書遺言書もあります。

秘密証書遺言書はその他の遺言書に比べると利用の割合がかなり低いように感じます。

実際に、当事務所への秘密証書遺言書作成に関するお問い合わせをいただいたことはありません。

しかし、どうしても遺言書の内容を第3者に知られずに遺言書を残したいとお考えの方には、秘密証書遺言書の利用はよいかもしれません。

それでは、秘密証書遺言書はどのような遺言書なのか、見ていきましょう。



どのような手順で作成されるのか?

秘密証書遺言書は、遺言者自身が遺言書を作成します。

作成した遺言書を封印するところまで遺言者自身で行い、以下の手順③になってから、公証役場での手続きになります。


次のような手順で作成されます。確認してみましょう。


① 遺言者が遺言書を作成し、署名押印をする。


② 遺言者が遺言書を入れた封筒に入れ、しっかりと封をし、遺言書に使用した印章で封印する。


③ 遺言者が、公証人および証人2人の前で、自己の遺言書であることと遺言者の氏名と住所を申述する。


④ 公証人が、その遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名押印する。



秘密証書遺言書を作成するメリットは?

秘密証書遺言書を作成するメリットは、遺言書が存在することは明らかにしながらも、その内容を秘密にしたまま保管できるところです。

また、遺言書の本文に関しては、ワープロで作成することができます。他人に代筆を頼むこともでき、自筆証書遺言書と違い、作成方法が少々緩和されています。



秘密証書遺言書のデメリットは?

遺言書の内容について知っているのは遺言者本人だけなので、遺言書の文言の解釈に疑問が生じたり、内容的に無効な遺言書であると判断されてしまう可能性もあります。

また、遺言書の内容を執行するためには、家庭裁判所による検認手続きが必要になります。相続手続き開始までに少々時間がかかります。



迷いがあるなら、公正証書遺言書の作成を!

秘密証書遺言書を作成しようか迷いがある場合は、公正証書遺言書の作成をお勧めします。やはり、遺言書作成で一番大切なことは、

遺言内容や形式が有効な遺言書を作成し、安全な場所に遺言書を保管すること

せっかく時間をかけて作成しても、不備により「無効」と判断されたり、遺言者の意思が相続人たちに伝わらないことは、とても残念なことです。

そのようなことを避けるために、そして、より確実に遺言者の気持ちを伝えるために、公正証書遺言書の作成をお勧めします。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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