東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「自筆証書遺言書の押印は認印でもOK?」です。
結論から言いますと、自筆証書遺言書の押印は認印でもOKです。
使用する印に制限は特別にありません。
認印でも、指印でも、実印でもよいのです。
原則として、遺言者自身が押印しなければならないとされています。
遺言書への押印は、遺言者の同一性および遺言者の意思に基づくことであることを担保するためのものです。ですので、余計な疑義などが生じないよう、確実に遺言者本人であるとわかるような実印で押印することが一番よいのではないでしょうか。
押印の場所は?
遺言書が縦書きの場合は氏名の下、横書きの場合は氏名の右横が一般的です。
しかし、遺言書自体に押印を忘れてしまうこともあります。
その場合でも、封筒に記載された氏名の下に押印がある場合は有効と解されています。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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