東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「自筆証書遺言書の署名について」です。
遺言書に氏名を自書する目的は?
遺言書には、遺言者が自分で作成した遺言書であることを証するために、自分の氏名を自書しなければなりません。その自署により、遺言者の同一性および遺言書の内容が遺言者の意思に基づくことを確認します。
氏名以外は無効になるのか?
遺言書への氏名の自書は、戸籍に記載されている氏名が無難です。
当事務所では、戸籍上の氏名を記載するよう、お勧めしています。
しかし、それ以外がダメかというと、そうではありません。
通称、ペンネーム、雅号を用いても問題はないとされています。
氏名または名だけの記載でも、遺言の他の記載内容から遺言者の同一性が分かる場合には有効と解されています。
しかし、相続は、遺言者がいないときに行われる手続きです。
相続人の間で遺言書の有効性に関して争いが生じ、遺言書自体が無効とされることを避けたいものです。たかが署名と思うかもしれませんが、そこから疑義が生じる可能性も否定できません。
いらぬ紛争を避けるためにも、遺言書には、戸籍上の氏名を記載することが良いのではないでしょうか。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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