東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「自筆証書遺言書はどんな手順で書けばよいのか?」です。
自筆証書遺言書は手軽で費用も掛からないため、多くの方に利用されている遺言方式です。
その分、遺言形式に不備がないか、遺言内容に問題はないか等、遺言者本人が細心の注意を払いながら作成しなければなりません。
今日は、基本的な自筆証書遺言書を作るための手順を解説します。
自筆証書遺言書作成の手順は?
① 財産目録を作成する
ご自身で所有している財産がどのくらいあるのかを把握するために、まず財産目録を作成します。預貯金・不動産・投資信託や株券などの金融商品・高価な美術品などを調べ、一覧表を作ります。その一覧表を基に財産目録を作成します。
② 誰が相続人となるのかを調べる、財産を送りたい人を列挙する
遺言書を作成する時点での推定される相続人を調べます。そして、相続人以外にも財産を送りたい人がいるか検討します。
③ どの財産を誰に残すか、その分け方を検討する
どの財産を誰に渡すかは重要です。遠方に住んでいるにもかかわらず不動産を相続して困る人もいるでしょう、その場合は預貯金などが適しているかもしれません。長期的展望を考慮しながら決めましょう。
④ 遺言執行者を指定する
遺贈・遺言による認知・推定相続人の廃除やその取り消し等をする場合は、遺言執行者を指定しておくと、裁判手続きや登記がスムーズに進みます。
⑤ 自筆証書遺言書を作成する
最初に遺言書の原稿を書きましょう。
推敲をし、納得のいく内容になったら、清書をしましょう。
自筆証書遺言書の本文は手書きで書きます。鉛筆などの字の消える可能性のある筆記用具の使用は避けましょう。ボールペンや万年筆など、年月に耐えられる筆記用具を選んでください。
間違えた場合は、訂正をします。修正テープや修正液での修正はできませんのでご注意ください。
(参考) 訂正の仕方の例
1.間違えた部分を二重線で消し、その脇に正しい文字を書く。
2.訂正した箇所に、署名した時に押印したものと同じ印鑑を押印する。
3.遺言書の余白に、どの部分をどのように訂正や変更をしたのかを付記し、その部分に署名する。
遺言書の本文は手書きをしなければなりませんが、財産目録はワープロやパソコンで作成することができます。訂正や修正が簡単ですので、財産目録作成はワープロやパソコンで作成するのが良いでしょう。
最後に、自筆証書遺言書が書きあがったら(または原稿を作成したら)、一度専門家のチェックを受けることをおすすめします。日付を書き忘れた・・・などの形式の不備があると、せっかく作成した遺言書も無効となる恐れがあります。また、遺留分を考慮しなかったために相続トラブルが発生し、遺言書の通りに相続手続きを進められない・・・なども考えられます。一人で作成することも、とても大切です。それにもうひと手間、「別の視点(専門家)からのチェック」も必要かもしれません。ご自身で作成した自筆証書遺言書を有効なものとするためにも、ぜひご検討ください。
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