東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、自筆証書遺言書を作成するときの注意点です。
自筆証書遺言書を作成するときの注意点は?
自筆証書遺言書は、遺言者が遺言書の全文(財産目録はワープロやコピーでも可能です)、日付、氏名を自書し押印することにより作成できます。とても手軽かつ費用がかからないのが良いところですが、遺言書を紛失したり、偽造や変造されたり、方式の不備や文言の解釈に争いが生じたり、いろいろと面倒な問題も起こりがちです。
そこで、自筆証書遺言書を作成するときの注意点をまとめました。
① できる限り法律用語を使い、分かりやすく記載しましょう。
使用する文字や用語に制限はありません。しかし、意味が不明なものに関しては遺言の効力が生じない可能性があるので、できる限り法律用語を使い、分かりやすく記載しましょう。
② 遺言書が何枚にもわたる場合は、契印をしましょう。
全体として1通の遺言書であることが外形的に確認できれば、契印がなくても有効であるという判例もありますが、契印はあったほうが安心です。
③ 不動産・預貯金・株券等、きちんと特定できるよう明確に記載しましょう。
不動産の場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)の表示をそのまま記載することが望ましいです。預貯金や株券なども同様に、証券等に表示されている通りに記載すると良いでしょう。
せっかく作成した自筆証書遺言書も、不備があれば無効となる可能性があります。
作成後は、専門家のチェックに出し、加筆・修正をしてから保管すると安心です。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応
Comments