東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、遺言書の書き方を解説!です。
ここでは、最も簡単で費用のかからない自筆証書遺言書を解説します。
遺言書の方式
遺言書には、いくつかの方式があります。
その方式は民法に定められており、その方式に従って作成しなければなりません。
定められた方式でない場合、せっかく作成した遺言書が無効とされてしまいます。
一番困るのは、そのような遺言書を見つけた家族かもしれません。
せっかくの遺言書でも、どう対処したら良いのかわからないのですから・・・。
また、遺言書を作成した方の意思も伝わらず、残念な結果となってしまうかもしれません。
手書きで書いたり、公証役場に出向いたり、丁寧に取り組めばとても時間のかかる遺言書作成ですが、面倒に感じても、定められた方式で、きちんと作成しましょう。
遺言書を作成するにあたり、
どの方式が自分の目的にあっているか、
自分に適した方式を
選択します。
遺言書の方式を大きく分けると二つに分けられます。
普通方式と特別方式です。
普通方式
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別方式
危急時遺言
隔絶地遺言
よく利用されるのは普通方式の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
それぞれに長所や短所がありますので、それらを見比べて、自分に合ったものを選びましょう。
自筆証書遺言の書き方は?
以下、自筆証書遺言の書き方を解説します。
① 遺言書本文はすべて手書き
遺言書の本文は、すべて手書きをします。
ワープロ、パソコン、ビデオテープに遺言内容を記録したり、他人に代筆してもらうことはできません。
財産目録については、パソコンやワープロで作成でき、預貯金は通帳のコピーでも代用できます。
② 正確な日付を記載する
年号は、西暦でも和暦でも可能です。
ただ、年月日が客観的に確定できる程度に特定されていなければなりません。
例えば「令和3年3月吉日」のように、日付を特定できない漠然とした記載は認められないとされています。
③ 本文の最後に必ず自筆で署名する
本人であるということを明確にするために、丁寧に戸籍上の氏名を署名します。
芸名やペンネーム、氏または名のどちらかだけ、旧姓でも良いとはされていますが、戸籍上の氏名の方が諸々の手続きがスムーズにいきます。
④ 住所を記載する
住所は必ず書かなければならないものではありません。
しかし、遺言者本人であると特定できるように、できるかぎり住所を記載しておきましょう。
⑤ 署名の横に押印する
三文判や指印でも構いません。
しかし、トラブルを避け本人と確実に特定できるよう、できるかぎり実印を押印しましょう。
⑥ 作成した遺言が複数ページとなる場合には、ページ毎に契印をします。
ホチキスや袋綴じなどで綴じて契印を押したり、ページ毎に署名をすると変造防止になります。
自筆証書遺言書のご相談は行政書士まで!
「自分で遺言書を作成したけれど、本当にこれで良いのか?」
と思われる方が多い、自筆証書遺言書。
作成したものをそのまま保管する前に、
一度、自筆証書遺言書が有効に書けているか、行政書士のチェックを受けることをお勧めします。
念入りに何度もご自身でチェックしても、修正するべき箇所はあるかもしれません。
第三者のチェックが入ることで気づくこともあります。
ぜひご検討ください。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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