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【遺言・相続】相続人がいない場合は、相続財産は国庫に帰属する

  • 執筆者の写真: 加藤貴世
    加藤貴世
  • 2021年6月23日
  • 読了時間: 2分

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「相続人がいない場合は、相続財産は国庫に帰属する」です。


相続人がいない場合の相続を考えてみましょう。

相続人がいれば、相続財産は相続人たちに相続されますが、

相続人がいなければ、

そして、

財産をどうするのか書かれた遺言書がなければ、

相続財産は、国庫に帰属します。


平成27年度は、420億円。

平成28年度は、439億円。

平成29年度は、525億円。

平成30年度は、627億円。

令和元年度は、603億円。


ここ数年だけでも、国庫帰属する遺産が増加しているのがわかります。

少子高齢化が影響していると言われており、今後も国庫帰属する遺産額は増えていくでしょう。



相続人がいない場合の対策とは?

相続人がいない場合は、対策をしておけば、国庫帰属となりません。

お世話になった方に遺贈する方法や、

関心を寄せている分野の公益法人に寄付をするという方法

などがあります。

その際は、遺言書を作成する必要があります。

どの財産を誰に、どこの団体に、どれだけ遺贈するか、寄付するか、

明確に、正確に書き残すことで、大切な財産を託すことができます。

その際は、確実に遺言内容を実現させるために、遺言執行者を指定しましょう。

遺言執行者は、行政書士などの専門家に任せると安心です。

どのような対策がお客様にとってベストか、お客様のお話をじっくりと伺います。

ぜひ当事務所にご相談ください。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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