東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「相続人がいない場合は、相続財産は国庫に帰属する」です。
相続人がいない場合の相続を考えてみましょう。
相続人がいれば、相続財産は相続人たちに相続されますが、
相続人がいなければ、
そして、
財産をどうするのか書かれた遺言書がなければ、
相続財産は、国庫に帰属します。
平成27年度は、420億円。
平成28年度は、439億円。
平成29年度は、525億円。
平成30年度は、627億円。
令和元年度は、603億円。
ここ数年だけでも、国庫帰属する遺産が増加しているのがわかります。
少子高齢化が影響していると言われており、今後も国庫帰属する遺産額は増えていくでしょう。
相続人がいない場合の対策とは?
相続人がいない場合は、対策をしておけば、国庫帰属となりません。
お世話になった方に遺贈する方法や、
関心を寄せている分野の公益法人に寄付をするという方法
などがあります。
その際は、遺言書を作成する必要があります。
どの財産を誰に、どこの団体に、どれだけ遺贈するか、寄付するか、
明確に、正確に書き残すことで、大切な財産を託すことができます。
その際は、確実に遺言内容を実現させるために、遺言執行者を指定しましょう。
遺言執行者は、行政書士などの専門家に任せると安心です。
どのような対策がお客様にとってベストか、お客様のお話をじっくりと伺います。
ぜひ当事務所にご相談ください。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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