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執筆者の写真加藤貴世

【遺言・相続】相続人がいない場合は、相続財産は国庫に帰属する

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「相続人がいない場合は、相続財産は国庫に帰属する」です。


相続人がいない場合の相続を考えてみましょう。

相続人がいれば、相続財産は相続人たちに相続されますが、

相続人がいなければ、

そして、

財産をどうするのか書かれた遺言書がなければ、

相続財産は、国庫に帰属します。


平成27年度は、420億円。

平成28年度は、439億円。

平成29年度は、525億円。

平成30年度は、627億円。

令和元年度は、603億円。


ここ数年だけでも、国庫帰属する遺産が増加しているのがわかります。

少子高齢化が影響していると言われており、今後も国庫帰属する遺産額は増えていくでしょう。



相続人がいない場合の対策とは?

相続人がいない場合は、対策をしておけば、国庫帰属となりません。

お世話になった方に遺贈する方法や、

関心を寄せている分野の公益法人に寄付をするという方法

などがあります。

その際は、遺言書を作成する必要があります。

どの財産を誰に、どこの団体に、どれだけ遺贈するか、寄付するか、

明確に、正確に書き残すことで、大切な財産を託すことができます。

その際は、確実に遺言内容を実現させるために、遺言執行者を指定しましょう。

遺言執行者は、行政書士などの専門家に任せると安心です。

どのような対策がお客様にとってベストか、お客様のお話をじっくりと伺います。

ぜひ当事務所にご相談ください。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応






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