東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「親権」と「監護権」を分離することは注意が必要!です。
離婚を決めたときに真っ先に考えることは、子どもの養育についてです。
誰が親権者となるかが、最も時間がかかるところです。
親はどちらも、大切な子どもと一緒に生活していきたいので、話し合いも長期にわたることもあります。
当事務所には、親権と監護権を分離して協議書に定めたいとのご相談を受けることがあります。
民法では、離婚後の子の監護養育につき、親権者のほかに監護権者についても規定しており、親権と監護権は分離できると考えられています。
しかし、忘れてはならないことは、親権と監護権を分離するとトラブルが生じやすくなるということです。
例えば、監護権者だけでは各種手当の受給ができなかったり、交通事故などの問題が生じた際の示談締結など法定代理権を有する親権者の協力が必要になったりと、監護権者だけで完結することが難しい場面が多くあります。親権者と監護権者は日頃から連絡を取り合い、協力することが必要になるのです。
離婚後に、元夫婦が協力できる関係を築くことができればよいのですが、難しいケースも多いのも事実です。
どちらも親権を譲らないので、親権と監護権を分離するという方法で解決したいというお気持ちも分かりますが、制度としてはあっても、実際の生活では利用しにくい場面が多く、当事務所ではあまりお勧めはしていません。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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