東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「離婚後の再婚禁止期間は100日」です。
改正前の民法733条1項では、
「女は、前婚の解消または取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」
と規定されていました。
この規定は、父性推定の衝突を避けるために規定されていたのですが、再婚禁止期間が6か月というのは長いのではないか、と以前から議論されていました。
(再婚禁止期間は男性にはありません。女性だけに規定されています。)
平成27年に最高裁判所で、この規定のうち100日を超過する部分は憲法に反すると判示されました。それを受けて、平成28年6月、民法733条が改正され、再婚禁止期間は6か月から100日に短縮されました。
そして、医師の診断書を添付すればすぐに再婚できる場合も733条2項に明記されました。以下の2点です。
① 女性が前婚の解消または取消しの時に懐胎していなかった場合
② 女性が前婚の解消または取消しの後に出産した場合
これらの場合は、父性推定について問題が生じないからとされています。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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