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執筆者の写真加藤貴世

【離婚】意外と利用されていない離婚時の年金分割制度

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「意外と利用されていない離婚時の年金分割制度」です。



離婚した方の8割は年金分割をしていない

離婚の年金分割とは、離婚の際に夫婦のいずれかに厚生年金の加入期間がある場合に、夫婦の年金額を調整できる(多いほうから少ないほうへ分け合う)制度です。

まだこの制度が導入されて10年ちょっとのため周知されていないのか、

協議離婚で年金分割の話し合いを忘れる、または話し合いがまとまらずに年金分割を諦めてしまうのか、実際にこの制度の利用は一部の方だけにとどまっています。

厚生労働省の調査では、この制度を利用した方は離婚件数全体に占める割合でみると、

13.8%(2万9391件 19年度)にとどまりました。

離婚した方の8割は、年金分割をしていないということになります。



手続きをした方がいい理由は?

離婚による年金分割は、離婚後2年以内に行う必要があります。

年金分割をしたからといって、相手の年金額の半分をもらえるという訳ではありません。

しかし、①分割額の1か月あたりの平均は約3万円(19年度)で、自分の年金に上乗せされる形で受給することができます。また、②分割した側が先に亡くなっても、分割を受けた分は終身で受け取り続けることができます。

手続きをしないより、手続きをした方がメリットあることは明らかです。

もしまだ手続きをしていない場合は最寄りの年金事務所で確認してみることをお勧めします。



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