東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?」です。
基本的には認められない
不貞行為などをし離婚原因を生じさせた配偶者側(有責配偶者)からの離婚の請求は、原則として認められません。
認められる場合もある
協議離婚が難しい場合は、調停離婚や審判離婚、裁判離婚の手続きを利用することになります。
その時に、
① 別居期間が相当長期間にわたる
② 未成熟子がいない
③ 相手方配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれるなどの事情がない
このような場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があります。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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