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【離婚】離婚で取り決めたことは公正証書に!

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、離婚で取り決めたことは公正証書に!です。


普段の生活で公証役場を利用することはあまりないかもしれません。

でも、

金銭の貸し借り

遺言

離婚

などの特別な場合に、利用することがあります。

私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図るために、取り決めたことを文書にまとめておく必要があるからです。

そのような時に重要な役割を果たしてくれるのが、公証役場です。


公証制度とは、公正証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。

具体的には、当事者・弁護士・行政書士などが作成した文案を、当事者の立会いの下に公証人が公文書として作成するものです。


公正証書は公文書ですので、私的に作成した文書よりも、高い信用力や証拠力、執行力があります。そして、公正証書の原本は公証役場で20年間保管されますので、紛失の心配がありません。


日本では、離婚のほとんどを協議離婚が占めています。

そして、離婚に際して取り決めた内容を離婚公正証書としてまとめている人は、まだ多くはありません。

養育費や財産分与や慰謝料など、長期にわたるお金に関する決め事をする場合には、必ず公正証書を作成するようにしましょう。

公正証書を作成しておくと、万一支払いが滞ったときには、裁判を経ることなく強制執行をすることができます。


女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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