【離婚】離婚後でも、養育費の公正証書作成をご検討ください
東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「離婚後でも、養育費の支払いを公正証書で作成しておこう」です。
突然の離婚
全く心の準備ができていない中での離婚
このような離婚は、少なくありません。
そのような場合、財産分与や養育費等について、きちんと話し合いがもたれず、口約束だけで済ませているケースがあります。
しかし、離婚時に口約束していても、離婚後何年も経過していても、
当事務所では、特に養育費の支払いがある場合には、公正証書の作成をお勧めしています。
離婚公正証書は、離婚の際に必ず作成しなければならないものではありません。
しかし、取り決めたことを書面に残さないことで、
何らかの勘違いや
約束を反故にされる
ことも、現実にはあります。
養育費の支払いが長期にわたる場合には、離婚後時間が経過していたとしても、公正証書を作成することを検討しても良いのではないでしょうか。
養育費の公正証書を作成するメリット
養育費を受け取る側からみると・・・・
・毎月の養育費がきちんと支払われるという安心感がある。
・養育費の支払いが滞った場合は、公正証書を作成しているので、強制執行を行える。
養育費を支払う側からみると・・・・
・公正証書を作成したので、養育費をきちんと毎月振り込む気持ちになる。
・子どもへの愛情の証となる。
・きちんと養育費を払い、元配偶者からの信頼を得ることで、子どもとの面会も気兼ねなく実現できる。
養育費の公正証書作成は、双方にメリットがあります。
離婚したけれども、養育費について公正証書を作成していない場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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