東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今日は、政府が発表した「養育費受け取り目標」についてです。
厚生労働省の21年度の調査によると、
離婚後に養育費を受け取っている母子世帯の割合は全体の28.1%
養育費の取り決めをしている母子世帯は57.7%
になっています。
子のいる場合の離婚で、全体の半分弱が養育費の取り決めをしていないということであり、
さらに、養育費を受け取っている母子世帯が全体の3割もないという現状があります。
その状況を改善するために、政府目標が発表されました。
離婚後に養育費を受け取る母子世帯の割合を2031年に全体の40%
元夫との養育費の取り決めをしている母子世帯は70%
としています。
養育費は、子どもの生活にとって大変重要なものです。
離婚をしたとしても、どちらの親も扶養義務を負い、子どもの生活を保持しなければなりません。
離婚の際には、養育費の重要性を今一度確認してほしいと思います。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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