top of page

【離婚協議書】年金分割するための情報を得るには

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今日は離婚時の年金分割についてです。

離婚する際に、婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれの自分の年金とすることができます。

まず年金事務所に「年金分割のための情報提供通知書」の請求をして確認をします。

離婚の前でも離婚の後でも、請求することができます。

ただし、年金分割の手続きは、離婚した日の翌日から2年が経過すると請求することができなくなります。早めに通知書の請求をし、年金分割の対象期間や按分割合の範囲など確認し、離婚後すぐに分割手続きをすることをお勧めします。


情報通知書を請求するために用意する必要書類は?

「年金分割のための情報提供請求書」の他に用意する必要書類は、

① 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書

② 戸籍謄本などの婚姻期間等を明らかにできる書類

③ 事実婚の場合には、住民票などのその事実を明らかにできる書類



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市などの多摩地域対応




Comments


記事: Blog2_Post

電話 042-505-4207

FAX 042-505-4208

東京都国立市、立川市、昭島市、府中市、調布市、国分寺市、日野市、多摩市、八王子市、武蔵村山市、東大和市、小平市などの多摩地域を中心に活動していますが、そのほかの地域やJR中央線・JR南武線・京王線沿線のお客様も大歓迎です。
遺言、相続、離婚協議書、公正証書でお困りの時には、ぜひアイリス法務行政書士事務所までご相談ください。

©2019 by アイリス法務行政書士事務所

bottom of page