東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今日は離婚時の年金分割についてです。
離婚する際に、婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれの自分の年金とすることができます。
まず年金事務所に「年金分割のための情報提供通知書」の請求をして確認をします。
離婚の前でも離婚の後でも、請求することができます。
ただし、年金分割の手続きは、離婚した日の翌日から2年が経過すると請求することができなくなります。早めに通知書の請求をし、年金分割の対象期間や按分割合の範囲など確認し、離婚後すぐに分割手続きをすることをお勧めします。
情報通知書を請求するために用意する必要書類は?
「年金分割のための情報提供請求書」の他に用意する必要書類は、
① 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
② 戸籍謄本などの婚姻期間等を明らかにできる書類
③ 事実婚の場合には、住民票などのその事実を明らかにできる書類
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市などの多摩地域対応
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