東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、離婚協議書を作成するときに取り決める慰謝料や財産分与の支払い方法についてです。
一括払いか、分割払い
離婚の際の慰謝料や財産分与の支払方法は、一括払いと分割払いがあります。
一括払いの場合が多いですが、分割払いで支払われるケースも少なくはありません。支払額が高額になるほど、支払期間も長期になり、分割払いの割合が高くなります。
しかし、分割払いで設定する時には、注意をしなければなりません。それは、時間が経つにつれ、支払義務のある者が誠実に履行しない場合も出てくる場合もあるということです。
取り決めた内容は書面に残しましょう
そのようなことを避けるためにも、慰謝料や財産分与を分割払いにすることを決めた場合は、必ず書面に残してください。口頭での約束だけでは、証拠として残らないため、また一から約束を取りつけなくてはなりません。
そして、できるかぎり公正証書にすることをおすすめします。強制執行認諾約款付きの公正証書を作成すれば、相手方が支払わないときには、相手方の給料や財産を差し押さえることができます。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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