東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
昨日から今日にかけて、雪の予報でしたが、思ったほど雪は積もらず・・・。
冷たい雨の一日のようなので、体調にはお気を付けくださいね。
さて、今日はよく目にする「おひとりさま終活」についてです。
未婚率の上昇や、一人で暮らしている方などが増加しています。
2020年に全世帯の3割強が単身世帯となる見込みだそうです。
10人のうち3人が一人暮らし、ということになります。
そういう流れを反映して、独りでも心配ないようにと、
「おひとりさま信託」が三井住友信託銀行から発売されました。
預かった財産を遺言に従って分配することはもちろん、
スマートフォンやパソコンに保存されているデータを消去したり、
ペットの譲渡なども請け負ってくれるそうです。
本来なら家族などがやってくれることを、信託銀行が請け負ってくれるのですね。
その一方で、「遺贈」で財産を譲る方もいらっしゃいます。
「遺贈」とは、遺言で自分が指定した相手に財産を譲る方法です。
自分が賛同する団体に寄付をしたり、
災害支援に役立ててほしいと寄付したり、
個人の人生観を反映して、様々な寄付の形があるようです。
ただ、遺贈も信託も注意していただきたいことは、
きちんとした遺言書を作らなければいけないことです。
形式に不備があれば無効となりますし、
紛失してしまえば、遺贈すること自体が難しくなります。
遺言の種類には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。
自分にはどの方法が良いのか、
また、遺贈だったら、寄付の相手方は寄付を受け入れてくれるのかなど、
充分に時間をかけて検討する必要があります。
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