東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今日はハーグ条約についてです。
現在では、国際結婚も珍しいことではなくなりましたね。
家族で、いろいろな国で生活する機会も、多くなりました。
入管法の改正で、ますますこの傾向は進んでいくでしょう。
もちろん幸せな生活が続いていくことが一番です。
しかし、そうはいかない時もあります。
そこで、ハーグ条約のことも心の中に留めておいて欲しいと思います。
ハーグ条約は、一方の親の監護権を侵害する形で他方の親が国境を越えて子どもを不法に連れ去った場合に、そのことによるさまざまな悪影響から子どもを守るために、もとの居住国に子どもを迅速に返還するための国際協力の仕組みを定めた条約です。
日本では、2014年4月1日からハーグ条約が実施されています。
以前はハーグ条約に加盟していませんでしたが、加盟国からずっと日本も加わるようにと要請されていました。
子どもの連れ去りに、日本人も関わるケースが増えてきたからです。
ハーグ条約に加盟していなければ、子どもの返還を求められても、それに応じる義務はないですが、加盟後の現在は、子どもの返還を求められれば、応じなければなりません。
子どもとは、16歳未満の子どもを指しています。
まだ親の監護が絶対必要で、見守りが必要な時期です。
その大切な時期における子どもの利益を守ろうとする条約なのです。
子どもの最善の利益のために、
どうすれば子どもにとって一番幸せなのか、
そういう事柄が一番に考えられながら運用されて欲しい条約です。
(参考及び引用 Q&A子どもをめぐる法律相談 新日本法規出版)
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