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執筆者の写真加藤貴世

マイナンバーカードに旧氏の記載が可能

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

マイナポイント事業等で、マイナンバーカードをこれから取得する方もいると思いますが、住民基本台帳法施行令等の改正により、マイナンバーカードや住民票に旧氏の記載が可能になりました。(施行令和元年11月5日)

旧氏とは、過去に称していた氏で、戸籍謄本等に記載または記録がされているものを指しま

す。よく旧姓とも呼ばれます。



手続きは市区町村の窓口で


旧氏の記載を希望する方は、住所地の市区町村で手続きをします。

その際に、記載を求める旧氏がその者の旧氏であることを証明するために、旧氏が記載された戸籍謄本と現在の氏が記載されるに至るすべての戸籍謄本が必要となります。


住民票・マイナンバーカードに記載できる旧氏


・旧氏を初めて記載する場合、任意の旧氏を記載することができます。一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても、また他の市町村に転入しても、引き続き記載が可能です。

・氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更することができます。

・旧氏を記載した後の旧氏の削除は可能です。その後、氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載は可能です。


女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市などの多摩地域対応




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